(名称) |
第1条 |
本会は中電塗装安全協議会という。 |
(目的) |
第2条 |
第2条 本会は中部電力PG㈱の指針等に基づいて中部電力PG㈱から発注された塗装工事の安全確保に万全を期するとともに塗装技術の向上を図ることを目的とする。 |
(会員) |
第3条 |
第3条 本会は中部電力PG㈱に登録された塗装工事会社を会員として組織する。 |
(事務局) |
第4条 |
本会の事務局を下記におく。
本 部 |
名古屋市緑区忠治山101大高ビル1階 ㈱シーテック大高ビル1階 |
静岡支部 |
静岡市清水区蒲原1-25-8 静岡塗装㈱内 |
三重支部 |
津市大倉12-19 ㈱シーテック三重支社内 |
岐阜支部 |
岐阜市茜部本郷3-87-1 岐阜塗装㈱内 |
長野支部 |
長野市篠ノ井御幣川627番地1 ㈱コーティングコーポレーション内 |
岡崎支部 |
岡崎市上六名4丁目3番地1 ㈱太陽社内 |
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(事業) |
第5条 |
本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. |
災害防止施策の実施 |
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(1) |
事故および災害防止に関する調査・研究 |
(2) |
安全パトロールの実施 |
(3) |
その他必要事項 |
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2. |
教育訓練の実施 |
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(1) |
労働安全衛生法等に関する講習会ならびに手続き |
(2) |
現場監督者、その他必要な資格認定に関する講習会ならびに手続き |
(3) |
新技術、新工法、工具等の技能教育ならびに技能の相互研究 |
(4) |
作業者に対する計画的集合教育 |
(5) |
その他必要な教育訓練 |
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3. |
啓蒙活動の推進 |
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(1) |
災害速報の周知徹底 |
(2) |
災害防止強調運動等の推進 |
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4. |
その他必要事項の実践 |
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(役員) |
第6条 |
本会には次の役員をおく。
会長 |
1名 |
副会長 |
2名以内 |
幹事 |
若干名 |
会計監査 |
2名以内 |
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(役員の選任) |
第7条 |
会長は幹事の互選により定め、副会長、会計監査は会長がこれを選任する。
2. |
役員が任期途中において退任した時は、幹事会で補充役員を選任することが出来る。
補充役員の任期は前任者の残存期間とする。 |
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(役員の任務) |
第8条 |
会長は本会を代表し会務を総括する。
2. |
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、これを代行する。 |
3. |
幹事は会務を分担処理する。 |
4. |
会計監査は会計業務を監査し、定時総会に報告する。 |
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(役員の任期) |
第9条 |
役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任をさまたげない。 |
(顧問・参与) |
第10条 |
本会は中部電力PG㈱の推薦を得て顧問を委嘱することができる。
2. |
本会は顧問・参与に対して本会の運営に関し指導助言をうるものとする。 |
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(支部の設置) |
第11条 |
本会は、中部電力PG㈱各支社単位に支部を置くことができる。 |
(総会) |
第12条 |
本会の通常総会は年1回とする。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
2. |
総会は毎年4月に会長が招集するものとし、会員の2/3以上の出席をもって成立し、議決は出席会員の過半数をもって決定する。 |
3. |
総会は次の事項を審議する。 |
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(1)事業報告および事業計画
(2)収支決算および収支予算
(3)会則の変更
(4)役員の選任
(5)その他会長が必要と判断した事項 |
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(幹事会) |
第13条 |
幹事会は会長、副会長および幹事をもって構成し、会務の執行を決定する。
2. |
幹事会は原則として月1回開催する。 |
3. |
幹事会の議決は幹事の過半数をもって決定する。 |
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(会費) |
第14条 |
本会の運営に必要な経費は年会費、臨時会費、入会金、その他をもってこれにあてる。
ただし、納入した会費は返却しない。
1. |
年会費 |
年額150.000円とする。 |
2. |
臨時会費 |
幹事会の審議決定による金額。 |
3. |
入会金 |
30,000円とし入会時に納入する。 |
4. |
講習会費 |
職長教育、現場監督者研修等受講者1名毎に実費とする。 |
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(会計年度) |
第15条 |
本会の会計年度は毎年4月1月から翌年3月31日までとする。
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(入会) |
第16条 |
本会に入会を希望するものは、第3条の該当者で文書により申込みを受け幹事会で審査
および承認を得るものとする。 |
(退会) |
第17条 |
1. |
本会を退会するときはその旨申出、幹事会の承認をうけるものとする。 |
2. |
各支店の登録を抹消するときは、その旨申出、幹事会の承認を受けるものとする。 |
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(除名) |
第18条 |
本会員で下記に該当するものは、幹事会の審議により除名することができる。
1. |
第3条の資格を失ったもの。 |
2. |
本会の名誉を汚し、信用を失う行為の有ったもの。 |
3. |
本会の会則を守らず、また決議を無視する行為にあったもの。 |
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(付則) |
第19条 |
昭和41年7月16日 |
制定実施 |
平成4年7月24日 |
一部改正 |
昭和51年7月1日 |
一部改正 |
平成6年7月8日 |
一部改正 |
昭和54年7月1日 |
一部改正 |
平成9年7月18日 |
一部改正 |
昭和55年1月1日 |
一部改正 |
平成11年1月21日 |
一部改正 |
昭和56年7月10日 |
一部改正 |
平成11年10月1日 |
一部改正 |
昭和57年7月9日 |
一部改正 |
平成15年4月22日 |
一部改正 |
昭和59年1月20日 |
一部改正 |
平成18年4月26日 |
一部改正 |
昭和62年1月23日 |
一部改正 |
平成21年4月24日 |
一部改正 |
昭和62年7月17日 |
一部改正 |
平成27年6月30日 |
一部改正 |
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平成29年5月28日 |
一部改正 |
2019年4月26日 |
一部改正 |
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2021年5月27日 |
一部改正 |
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2022年10月1日 |
一部改正 |
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